電話窓口向け カスハラ対策の掲示・案内文

執務室での掲示に加えて、Webサイトへの掲載文や音声ガイダンスの原稿としても使える文面を作成できます。登録は不要です。

電話窓口で起こりやすい行為

電話の窓口では、同じ要求の繰り返し、長時間の通話による拘束、人格を否定する発言などが起こることがあります。指針は、同様の質問を執拗に繰り返すこと、電話で労働者を拘束することを、社会通念上許容される範囲を超える言動の例として挙げており、カスタマーハラスメントには電話やSNS等のインターネット上で行われるものも含まれるとしています。

文面では相手を「お客様」とお呼びし、「責任者に交代して対応する、または通話を終了させていただく場合があります」のように可能性を示す表現にとどめます。掲示文には終了までの時間を記載しません。対応マニュアルで通話を終了する目安の時間を設ける場合も、選択肢は推奨値ではなく、事業者が自社の実態に合わせて選んだ値をそのまま差し込みます。

録音のお知らせについて

通話の録音をお知らせする文面は、実際に録音を行っている場合にのみお選びください。録音していない窓口が告知すると、お客様への案内が事実と異なるものになります。

指針は、顧客等とのやり取りを録音・録画することを対処の例として挙げる一方で、個人情報の保護に関する法律等を遵守し、顧客等の個人情報を適切に取り扱うことを求めています。録音データの保存期間と取扱いを社内で決めたうえでご利用ください。

掲示と併せて整えること

顧客等への周知は、指針が「効果的と考えられる」としている取組です。措置は労働者への周知などで果たすものであり、掲示や案内文を出すだけで措置義務を満たすものではありません。オペレーターへの方針の周知、相談窓口の整備、通話中に責任者へ代わる手順などと併せて進めてください。

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